「受配者指定寄付金」として、寄付者(企業等法人)から、日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付者に対して、法人税法上、寄付金の全額を損金として算入することが認められています。
受配者指定寄付金の流れ