HOME 概要 募金のお申し込み 支援者の皆様 活動・実績報告

 

税制上の優遇措置

法人の場合

「受配者指定寄付金」として、寄付者(企業等法人)から、日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付者に対して、法人税法上、寄付金の全額を損金として算入することが認められています。


受配者指定寄付金の流れ
受配者指定寄付金の流れ