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税制上の優遇措置

個人の場合

「特定公益増進法人」に対する寄付として、既存の制度である所得控除制度と新たに導入された税額控除制度のうち、どちらか一方の制度を活用することができます。

 

既存の寄付金控除制度

新たに導入された寄付金控除制度

所得控除 税額控除

所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい。

寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。

 

*新しい税制上の優遇措置について

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)の改正に伴い、個人が、一定の要件を満たした学校法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
これまで、個人が学校法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、 今回から、新たに税額控除制度が導入されました。この制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。

 

所得控除額の計算方法(年間総所得金額等の100分の40が限度として税制上の優遇措置が受けられます。)

  • 寄付金額(総所得金額等の40%が上限)⇒2,000円

  • 税額控除額の算出式
    個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により
    算出された額が、所得税額から控除されます。
    (税額控除対象寄附金―2,000円)×40%=控除対象額    ←この額が、所得税額から控除されます。

  • 本学発行の寄付金「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」(領収書の裏面に印刷)を添えて、寄付をされた翌年の確定申告期間中に所轄税務署に確定申告をしてください。

  • 「分割」の場合は、入金確認後、本学発行の「寄付金領収書」を送付いたします。

  • 法人としてのご寄付の場合は、税法上の取り扱いが異なりますので、総務課(募金推進担当)までお問い合わせください。



西宮市・丹波篠山市・神戸市にお住まいの方

学校法人兵庫医科大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している西宮市・丹波篠山市・神戸市にお住まいの方は、個人県民・住民税の控除を受けることが出来ます。控除率は合わせて最大10%です。詳しくは総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制の概要)をご覧ください。

※個人住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告をお願いいたします。

西宮市・丹波篠山市在住の方の税額控除対象について

※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで

神戸市在住の方の税額控除対象について

※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで

※西宮市・丹波篠山市・神戸市以外にお住まいの方は、個人市民税(都道府県民税・市民税)の控除対象となりません。ただし、兵庫県にお住まいの方の個人県民税(4%)においては税額控除の対象となります。

お手続きについて

  • 所得税の寄付金控除と住民税の寄付金税額控除について、確定申告をすることにより、同時に適用を受けることができます。

  • 申告に当たっては、本学発行の領収証、領収証裏面の「税額控除に係る証明書(写)」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要です。

  • ご寄付いただいた年の翌年1月1日より前に対象地域から、転出した場合は寄付金税額控除の対象となりません。

  • ご寄付をいただいた日の住所が対象地域でなくても、翌年1月1日までに対象地域に転居された際は、寄付金税額控除の対象となります。

  • 当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、本学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日等を記載いたします。

税控除等についてのお問合せ先

  • 所得税の確定申告に関すること……お住いの地域を管轄する税務署へ

  • 住民税(府県民税・市民税)や条例指定の寄付金制度に関すること……お住いの地域を管轄する役所へ